相続手続き 遺言作成 外国人在留資格、更新、変更、日本国籍への帰化申請等 ご相談はお気軽に!
2019/11/18
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2019/11/18
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2019/09/17
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TOP > 行政書士きくちオフィス 市川市本八幡 TEL047-374-3987 日記 > 在留資格 高度人材に対するポイント制
在留資格についてのお知らせ
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の申請が始まりました。
これは、学歴、年齢、資格、年収、就労期間、そして各専門分野での実績などすべて具体的に点数(ポイント)が定められています。
このポイントが70点以上あるとその家族を含めて出入国管理上の活動に優遇措置が与えられるというものです。
優遇措置とは
・複合的な在留活動の許容
・在留期間5年の付与(7月9日から)
・永住許可要件の緩和
・入国・在留手続の優先処理
... ・配偶者の終了
・親の帯同
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同 など
例えば高度専門・技術分野のポイント計算のケース
大学卒業後、職歴が7年以上あり、年収600万、年齢34歳以下
ではすでに55ポイントあります。
更に研究実績や資格の保有、日本語能力(1級)などのポイントを加算して70ポイントを超えることを証明すれば、
現在の就労資格から特定活動(高度人材活動)の資格を許可される可能性があります。
始まったばかりですが、是非注目したい制度ですね。